体育会規約
明治学院大学体育会規約
第1章 総則
第1条 本会は、明治学院大学体育会と称する。(略称、体育会、以下本会と称する)
第2条 本会は、執行部を明治学院大学内に置く。
第3条 本会の目的は、明治学院大学キリスト教建学の精神に基づき、
明治学院大学体育会会員相互の親睦をはかりスポーツマンシップを養い、
かつスポーツマンスピリットを体得し、会員の人格高揚と学院発展のため全力を傾注し、
あわせて学生自治活動を発展させることとする。
第4条 本会は、目的(第3条)を達成するため、下記の活動を行う。
明治学院大学におけるスポーツの発展に寄与する活動。
加盟各部の相互連絡および親睦のための活動。
第2章 組織
第1節 総則
第5条 本会は、加盟各種団体(以下部と称す)をもって組織する。
第6条 本会に所属する部は、主将会議で承認され、委員長、会長の承認を受け、
体育会に登録したものとする。
第2節 会員
第7条 本会の会員は、正会員、特別会員及び名誉会員からなる。
第8条 正会員は(以下会員)は、本会の認めるいずれかの部に在籍する明治学院大学大学生とする。
第9条 会員の入会及び退会に関しては、本会の各部の主将が自主的な判断により決定し、
体育会執行部に所定の手続きをとる。
第10条 特別会員は、学院長、学長、体育会会長、体育会参与、体育会各部長、
監督(師範)、及びコーチの任にあたる明治学院大学教職員および、
明治学院大学体育会の発展に寄与したものとする。
第3節 参与
第11条 本会に以下の参与を置く。
1 名誉会長 1名
2 会長 1名
3 部長 各部 1名
第12条 名誉会長は、明治学院大学学長とする。
第13条 会長は、部長会会則の定めるところにより1名選出される。
第14条 会長は、部長会を代表し、体育会全般に関する会務の指揮及び助言を行う。
その他の職務については、部長会会則に規定する。
第15条 部長は、明治学院大学に在職中の専任教員で、
各部の推薦により執行部の承認によって会長が任命する。
第16条 部長は、各部を代表し、部務を統括して会長に協力する。
部長に事故あるときは、一時的に部長代理を置くことを原則とする。
また、明治学院大学強化クラブ選定・審査会議において選定された部には、
明治学院大学に在職する専任教員から選ばれた副部長を置くことが出来る。
第3章 会議
第1節 総則
第17条 本会に以下の会議を設ける。
1 体育会総会
2 主将会議
3 主務会議
4 会計会議
5 横浜代表幹事会議
6 部長会議
第2節 体育会総会
第18条 体育会総会(以下総会と称する)は、全会員をもって構成する。
総会は、本会の最高議決機関であり、この決定は本会の全ての組織を拘束する。
第19条 総会は、通常総会と臨時総会と区別する。
第20条 通常総会は、原則として年1回執行部の委員長がこれを召集する。
議長は、原則として執行部員があたる。
第21条 臨時総会は、執行部が必要と認めるとき、又は主将会議の2/3以上の
要求があるとき及び会員の2/3以上の要求があるとき、委員長がこれを召集する。
議長は、原則として執行部員があたる。
第22条 総会は、全会員の過半数の出席をもって成立し、議決の出席者の過半数による。
第23条 総会において会員は、全ての動議を提出することができる。
動議は出席者の1/5の同意によって成立する。
第24条 総会における発言は挙手の上、議長の許可を得ることを必要する。
第25条 議決方法は、原則として挙手によるものとする。
第3節 部長会議
第26条 部長会会則に従い招集される。
第4節 主将会議
第27条 主将会議(以下本会議)は、体育会に関する、総会に次ぐ議決機関であり、
この決定は本会全ての組織を拘束する。
第28条 本会議は、体育会各部主将の30名の出席をもって成立とする(加盟部数38クラブの場合)。
主将は出席不可の場合は、前日までに代理人届けを執行部に提出し、代理人が出席することができる。
但し、代理人は各部の幹部とする。
欠席する部は、執行部に前日までに委任状を提出する。
本会議の議長は、原則として委員長が執行部より選出する。
本会議に無断欠席した場合、主将会議の決定に従い制裁を受ける。主将のほかにオブザーバーとして2名まで出席することができる。
第29条 本会議は、委員長の名において会議の一週間前までに公示する。
臨時主将会議は各部主将の2/3以上の要求があったとき、及び正会員の過半数の要求があったときに開催する。
第30条 議決権の行使は、各部1名とする。議決は、出席者の2/3以上の賛成によって成立する。
本会における議決は、原則として挙手により行う。
本会議においてすべての動議を提出することができる。動議は出席者の1/3以上の同意をもって議題として成立する。
第5節 主務会議
第31条 本会議は、本会事務に関する連絡機関であり、
体育会各部の主務の全員出席をもって成立する。
但し、やむを得ず欠席する場合、欠席届をもって出席とみなす。
1 主務が出席不可能な場合は、前日までに代理人届を執行部に提出し、
代理人が出席することができる。但し代理人は各部の幹部とする。
2 欠席する部は、執行部に前日までに欠席届を提出する。
3 本会議の議長は、原則として委員長が執行部員より任命する。
4 本会議に無断欠席した場合、主将会議の決定により制裁を受ける。
5 主務の他にオブザーバーとして2名まで出席することができる。
第32条 本会議は、委員長の名において会議の一週間前までに公示する。
第6節 会計会議
第33条 本会議は、本会改易事務に関する連絡機関であり、
体育会各部会計の全員出席をもって成立する。
但し、やむを得ず欠席する場合、欠席届をもって出席とみなす。
1 会計が出席不可の場合は、前日までに代理人届を執行部に提出し、代理人が出席することが出来る。但し、代理人は各部の幹部とする。
2 欠席する部は、執行部に前日までに欠席届を提出する。
3 本会議の議長は、原則として委員長が執行部員より任命する。
4 本会議に無断欠席した場合、主将会議の決定により制裁を受ける。
5 会計のほかにオブザーバーとして2名まで出席することができる。
第34条 本会議は、委員長の名において会議の一週間前までに公示する。
第7節 体育施設ブッキング会議
第35条 本会議の対象施設は、明治学院大学所有・貸借する体育施設とする。
対象施設のうち、実際に会議を行う施設はブッキングしやすい施設のみとする。
第36条 本会議は原則、施設利用の3か月前に行う。
第37条 本会議時間は毎年の4月の履修決定後、会議参加者の履修を調査し、
最も参加者が集まる時間のうち、最も早い時間帯を選択する。
第38条 本会議の通知は2006年度リーダーズキャンプ調査結果に基づき
出席希望団体にのみ、メールにて行う。
1 以降、出席希望団体以外の出席の必要がある場合は各自の申し出により会議参加する。
第39条 他公認団体においては、定期的に体育施設を使用する應援團・愛好会を除いては、
出席の必要がある場合は各自の申し出により会議参加とする。
第40条 会議参加者は会議実行施設を使用する団体から1名以上とする。
1 施設申請に関して判断できるものを参加させることとする。
第41条 特別な理由で会議に参加できない場合は使用希望日程とともに執行部へ事前に連絡する
1 欠席理由は任意報告とする。
第42条 施設申請の優先順位は以下の通りとする。
Ⅰ 主席者 Ⅱ 連絡有欠席者 Ⅲ 無断欠席者
1 特別な理由(試合・行事等)により確保する必要のある場合は、
順位は関係なく考慮されることとする。
第43条 参加団体は会議後、定められた申請期間に会議の決定通りに申請する事とする。
第44条 他公認団体の承諾は、主将会議後、各団体代表者によって行われることとする。
第4章 執行部
第45条 執行部は、体育会活動を統括する最高機関であり、
体育会活動に関する全ての計画を立案し、これを体育会総会および主将会議に提出することができる。
第46条 執行部は委員長または各部主将により推薦され主将会議にて承認された者とする。
第47条 執行部員は、各部の主将、主務、会計、会計補佐を兼ねることが出来ない。
第48条 執行部は下記の役職を置く。
但し、執行部委員長が業務に必要と認めるときはこの限りではない。
委員長
副委員長
総務局長
企画局長
広報局長
施設対策
第49条 執行部委員長は1名とし前年度委員長、会長、又は各部主将により推薦され、
主将会議で満場一致で承認されなければならない。
1 任期は、12月1日より、次年11月末までの1年間とする。
第50条 委員長は、正会員を代表統括する。
第51条 委員長は、副委員長以下執行部員を役職に任命にする。
また委員長以外の役職は兼任を妨げない。
1 副委員長は委員長補佐をし、委員長が職務遂行不可能の場合は、
委員長の代理をつとめる。
2 事務局長は、体育会に関する会計業務、施設運用、事務手続き及び
執行部内の事務の全てを統括する。
3 企画局長は、体育会に関する行事開催、体育会運営に関する事項に関する事項に関する調査検討及び対外折衝を担当する。
4 広報局長、編集局長を兼任し体育会の広報活動及び各部活動の調査等を担当する。
5 施設対策は、体育会に関する施設の対策の検討及び資料整理する。
第5章 編集局
第52条 編集局は、執行部委員長の諮問機関である。
編集局院は、体育会のいずれかに属さなくても本学の学生であることをもって足りる。
但し、編集局長は執行部員がこれを兼ねる。
第53条 編集局は、機関紙「明学大SPORTS」を年2回以上、機関紙「体育会報」を年1回発行する。
1 発行人は執行部委員長とする。
2 体育会本部は、発行に必要な記事及び広告を援助する義務を負う。
3 会計は、執行部会計が兼任する。
第6章 会計局
第54条 本会諸経費は、明治学院大学課外活動費とその他の収入を持ってこれに充てる。
第55条 本会の会計年度は、毎年4月1日より次年3月末日とする。
第56条 各加盟部の会計事務は各部の会計、会計補佐が担当する。
しかし、部員数が15名以下の場合には会計補佐は置かなくてよい。
第57条 予算配分は、あらかじめ各加盟部より提出された資料に基づいて
体育会執行部で原案を作り、加盟部と折衝を行い決定する。
1 各部で、入部金、部費を集める場いい、部規約に委ねる。
第2節 会計監査
第58条 各部は、毎年2回会計監査を受ける。
第59条 執行部の会計は、会計報告を通常総会で行う。
第7章 体育会加盟部
第1節 加盟部
第60条 本会に加盟している部は本会規約を理解し、本会に活動に意欲があると認められ、
部内の組織および秩序が整っていることを必要とする。
第61条 本会の加盟各部は、各競技連盟に加盟しているものとする。
第2節 新規加盟
第62条 新規加盟を希望する団体は、下記の条件を充たしていること。
1 前節の規定を充たしている。
2 サークルとして数年間活動し、実績ある団体である。
3 大学に団体登録している。
4 本会に既存している競技と重複していない。
第3節 脱会
第63条 加盟部の脱会は、主将会議において脱会宣言した場合に行われる。
尚、その時点において本会における権利、及び義務は消滅する。
第4節 休部
第64条 活動不能により休部する際は、執行部に休部届を提出し、委員長の承認を得る。
第65条 休部していた部が活動を再開する時には、申請書を提出し、委員長の承認を得る。
第8章 賞罰
第66条 本会において模範となる正会員又は部に対しての表彰は執行部の審議決定により行う。
第67条 部又は正会員に大学の名誉を傷つけ、本会の目的及び運営に反する事実が発生した場合、
執行部の調査の上、会長・部長へ報告次第、罰則を課す。
なお、罰則内容については執行部に委ねる。
1 正会員に関して部規約に譲る。
第9章 改正
第68条 本会規約の改正は、主将会議において審議決定の上に、その議決権を持って行われる。
第69条 本規約は1992年12月1日より執行する。
1992年12月 1日 改正施行
1995年11月16日 一部改正
2001年10月 5日 一部改正
2007年 4月20日 一部改正
2015年 1月15日 一部改正
2016年11月11日 一部改正